建築基準法第65条と民法第234条第1項

民法234条1項には、
・建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
となっており、隣地境界線から外壁までの距離を50cm以上離すよう規定されています。
しかし、建築基準法65条には、
・防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
と規定されていて、二つの法律は矛盾しています。
次の建築計画は、商業地域、防火地域内ですので隣地境界線から外壁の距離をどうしようか悩んでいました。
そこで、見つけたのは最高裁判例です。
事件番号:昭和58(オ)1413
事件名:建物収去等請求事件
裁判年月日:平成1年09月19日
裁判所 の裁判例情報に上記の情報を入力。
建築基準法六五条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法二三四条一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。」と判断されました。
つまり、防火地域、準防火地域内の外壁が耐火構造の建築物は隣地境界線ギリギリに建てることができるってことです。
・補足
民法234条1項はあくまでも基準となる法律であって、地域の慣習で30cmでもOKという場所もあります。
また、隣地境界線に接する土地所有者同士が納得すれば(同意書又は承諾書を交わす)この規定に縛られることはありません。
但し、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では50cmではなく、1mから1.5m後退しなければならないケースがあります。