2012-02-02から1日間の記事一覧
民法234条1項には、 ・建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 となっており、隣地境界線から外壁までの距離を50cm以上離すよう規定されています。 しかし、建築基準法65条には、 ・防火地域又は準防火地域内…
民法234条1項には、 ・建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 となっており、隣地境界線から外壁までの距離を50cm以上離すよう規定されています。 しかし、建築基準法65条には、 ・防火地域又は準防火地域内…