消費税の引上げについて

東京オリンピックも決まり、日銀短観の指標も上向きとされる中、
消費税増税の言い訳にはぴったりと言えるでしょう。
8月8日の「住宅関連税制とすまい給付金」の説明会の中で
特に注意したほうが良い点をピックアップしてみます。

・消費税額は原則として引渡し時点の税率
・税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
・請負契約だけでなくマンション等の売買契約も対象
・土地は非課税
・事業者が中古住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象
・個人間の中古住宅の売買は非課税

上記の画像「消費税率引上げと経過措置」を見れば一目瞭然ですが、
消費税8%は平成26年(2014年)4月1日からとなります。
但し、住宅の場合、設計期間や建設期間(工期)が長い為、
引渡しが税率引き上げ後になっていても半年前(平成25年9月30日以前)の
契約であれば引上げ前の税率が適用されます。
もちろん平成25年(2013年)10月1日以降の契約でも引渡しが平成26年3月31日までであれば引上げ前の税率となります。

増税後であっても「住宅ローン減税」の拡充、「すまい給付金」の利用をお勧めします。
下記の画像を参考にどうぞ。