まもりすまい保険 設計施工基準について (防水関係)

今回の構造躯体は鉄骨です。
先週は鉄骨造の まもりすまい保険 についてほんの少しだけ闘いました。

まずは木造について下記の画像はよく見かけるのでご存知の方も多いかと思います。

    

第2章第2節第8条3項には
「バルコニー床面と外壁・手摺壁及び屋根面と外壁・パラペットのそれぞれの取合い部分の防水層の立上り高さは、・・・(中略)・・・サッシ等の開口部の下端で120mm以上、それ以外の部分で250mm以上としてください。」
とあります。
もちろんこれは木造のみに適用される条文です。

着工前に今回の案件について「 まもりすまい保険 」の申込にいったとき、
上記の条文を「図面に書き加えてね。 そしたら審査は終わりだから。」
と軽いノリで言われ、何も考えずに書いてしまったのです。
(疲れている所為にしておいてほしい・・・)

そして、先週の中間検査のときに、検査員の方が
「サッシの下端、足りないよね・・・」
そう、下記の画像の状態です。

  

とりあえずその場は保険について保留ということに。
(建築基準法フラット35 の検査はその場で合格です、念のため。)
結局、防水材メーカーに問い合わせ、防水工事会社に問い合わせ、 住宅保証機構 に問い合わせ、条文を確認し、下記の画像を参考に資料を叩きつけました(郵送しただけ)。

  

第4章第22条には第3章第2節第14条の鉄筋コンクリート造住宅基準を準用するとあり、
第3章第2節第14条4項に
「防水層の端部は剥がれ・よれ等を防止するため、防水層の種類・工法・施工部位等に応じた納まりとしてください。 なお、木造の陸屋根・バルコニー等に対しての規定(第8条)している防水層の立上り高さの数値規定はありません。」
そんなわけでサッシ下端の高さは変更せず、無事(?)保険の検査が終了。
これだけで4〜5日を失い、
「あーぁ、あの時ああしていればこんな苦労はしなかったのに・・・」
という典型的な例でした。