まもりすまい保険 設計施工基準について (防水関係)

今回の構造躯体は鉄骨です。
先週は鉄骨造の まもりすまい保険 についてほんの少しだけ闘いました。

まずは木造について下記の画像はよく見かけるのでご存知の方も多いかと思います。

    

第2章第2節第8条3項には
「バルコニー床面と外壁・手摺壁及び屋根面と外壁・パラペットのそれぞれの取合い部分の防水層の立上り高さは、・・・(中略)・・・サッシ等の開口部の下端で120mm以上、それ以外の部分で250mm以上としてください。」
とあります。
もちろんこれは木造のみに適用される条文です。

着工前に今回の案件について「 まもりすまい保険 」の申込にいったとき、
上記の条文を「図面に書き加えてね。 そしたら審査は終わりだから。」
と軽いノリで言われ、何も考えずに書いてしまったのです。
(疲れている所為にしておいてほしい・・・)

そして、先週の中間検査のときに、検査員の方が
「サッシの下端、足りないよね・・・」
そう、下記の画像の状態です。

  

とりあえずその場は保険について保留ということに。
(建築基準法フラット35 の検査はその場で合格です、念のため。)
結局、防水材メーカーに問い合わせ、防水工事会社に問い合わせ、 住宅保証機構 に問い合わせ、条文を確認し、下記の画像を参考に資料を叩きつけました(郵送しただけ)。

  

第4章第22条には第3章第2節第14条の鉄筋コンクリート造住宅基準を準用するとあり、
第3章第2節第14条4項に
「防水層の端部は剥がれ・よれ等を防止するため、防水層の種類・工法・施工部位等に応じた納まりとしてください。 なお、木造の陸屋根・バルコニー等に対しての規定(第8条)している防水層の立上り高さの数値規定はありません。」
そんなわけでサッシ下端の高さは変更せず、無事(?)保険の検査が終了。
これだけで4〜5日を失い、
「あーぁ、あの時ああしていればこんな苦労はしなかったのに・・・」
という典型的な例でした。

消費税の引上げについて

東京オリンピックも決まり、日銀短観の指標も上向きとされる中、
消費税増税の言い訳にはぴったりと言えるでしょう。
8月8日の「住宅関連税制とすまい給付金」の説明会の中で
特に注意したほうが良い点をピックアップしてみます。

・消費税額は原則として引渡し時点の税率
・税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
・請負契約だけでなくマンション等の売買契約も対象
・土地は非課税
・事業者が中古住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象
・個人間の中古住宅の売買は非課税

上記の画像「消費税率引上げと経過措置」を見れば一目瞭然ですが、
消費税8%は平成26年(2014年)4月1日からとなります。
但し、住宅の場合、設計期間や建設期間(工期)が長い為、
引渡しが税率引き上げ後になっていても半年前(平成25年9月30日以前)の
契約であれば引上げ前の税率が適用されます。
もちろん平成25年(2013年)10月1日以降の契約でも引渡しが平成26年3月31日までであれば引上げ前の税率となります。

増税後であっても「住宅ローン減税」の拡充、「すまい給付金」の利用をお勧めします。
下記の画像を参考にどうぞ。

  

静岡県耐震診断補強相談士

講習、行ってきました。
静岡県耐震診断補強相談士
9:50から16:45までの長丁場。
こんなに長い講習会は久しぶり。
でも受講修了証はちゃんと頂きました。
後日、名刺サイズの登録証も作成されます。

木製建具

リフォームの案件にて、トイレ、浴室、玄関ドア等の改修です。
既存のトイレドアには袖壁、垂壁があり、少し狭く感じられたので、
下記の画像のように床から天井までの大きなドアを取り付けました。
    
アイカ工業 株式会社ME-2932 アイカメタル化粧板 を使用。
住宅っぽくない質感でgood。
ただ、床、壁、天井と合わせていじりたかったのですが、予算の都合上、トイレドアのみとなりました。

追記:4日ほど前から右肩に激痛が・・・
これは四十肩か?
湿布を貼って誤魔化しています。
最近書類作りや製図の際のマウス作業が過酷なのでその所為かもしれません。

建築ツアー

2月4日、5日に社団法人 静岡県建築士会 青年企画委員会主催の建築ツアーに参加。
愛知方面の建築物を堪能し、会員同士の交流を深めるといった企画です。 が・・・
私の場合、仕事の都合により宿泊のみ参加。
木曽の馬籠宿、馬籠茶屋 に宿泊。
        
2月5日の朝に撮影しました。
きれいなんだけど・・・寒い・・・

建築基準法第65条と民法第234条第1項

民法234条1項には、
・建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
となっており、隣地境界線から外壁までの距離を50cm以上離すよう規定されています。
しかし、建築基準法65条には、
・防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
と規定されていて、二つの法律は矛盾しています。
次の建築計画は、商業地域、防火地域内ですので隣地境界線から外壁の距離をどうしようか悩んでいました。
そこで、見つけたのは最高裁判例です。
事件番号:昭和58(オ)1413
事件名:建物収去等請求事件
裁判年月日:平成1年09月19日
裁判所 の裁判例情報に上記の情報を入力。
建築基準法六五条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法二三四条一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。」と判断されました。
つまり、防火地域、準防火地域内の外壁が耐火構造の建築物は隣地境界線ギリギリに建てることができるってことです。
・補足
民法234条1項はあくまでも基準となる法律であって、地域の慣習で30cmでもOKという場所もあります。
また、隣地境界線に接する土地所有者同士が納得すれば(同意書又は承諾書を交わす)この規定に縛られることはありません。
但し、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では50cmではなく、1mから1.5m後退しなければならないケースがあります。