代償分割

大半の建築物は地上に構築されるものですから土地に関する様々なやり取りがあります。
そのなかでも相続に絡むケースはトラブルに発展し易いので事前にトラブルを防ぐ措置を施しておくほうが良いかと思います。
遺産分割には大別して次の3つがあります。

現物分割

換価分割

代償分割

特に「代償分割」は普段聞きなれないもので、手続きの順番を間違えると余分に税金を払わざるを得ない場合があり注意が必要ですが、上手に活用すればトラブルを未然に防ぎ節税にもなる場合があります。
国税庁より
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。
代償分割は株式、事業用の土地などを想定していますが、居住用の土地にも適用できます。
また、相続税を納付する必要がない場合でも「遺産分割協議書」を作成したほうが良いでしょう。
詳しくは
・弁護士
司法書士
・税理士
の資格を有する者に相談しましょう。