特殊建築物定期報告

特殊建築物定期報告を昨年、3棟まとめて請け負いました。
そのうちの2棟は私の生まれる以前のビルでした。
定期報告制度のお知らせに記されてもいますが、特に不特定多数の者が出入りする建築物の所有者又は管理者は規模、用途により特定行政庁に報告する義務があります。
また、建築物や昇降機などの安全性の確保にとって重要な日常の維持保全や定期報告が適切に行われていなかったことが原因とみられる数々の事故の発生により平成20年4月1日から定期報告制度が大幅に見直されました。
定期報告によって不具合が出てきますがこれを機に建築物の見直しをお奨めします。
更に補助金制度もありますので是非活用してみましょう。
以下は静岡市の場合。
耐震対策事業
民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業制度
いずれの補助金制度にも期限があります。
ご注意ください。