長期優良住宅の意義

緊急告知 のなかで「長期優良住宅」という文字がでてきますが、そもそも「長期優良住宅」とはどんなものなのか。
昭和25年 住宅金融公庫(現 住宅金融支援機構)の設立
昭和26年 公営住宅法の制定
昭和30年 日本住宅公団(現 都市再生機構)の設立
昭和41年 住宅建設計画法の制定
戦後復興の柱のひとつとして住宅の量の確保を目的とした一連の政策。
ただし、量の確保は達せられたが課題が残った。
・住宅の利用年数が短い(約30年) アメリカは約55年。 イギリスは約77年。
・住宅が耐久消費財化 約15年で担保価値無し。
・居住費負担の大きさ 30年ごとの建替え、住宅ローンの繰り返し。
そして現在。
社会情勢の変化(少子高齢化、環境問題等)に伴い、次のステージへ。
平成18年 住生活基本法の制定
・良質な住宅ストックの形成
・良好な居住環境の形成
・国民の多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備
・住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
平成21年 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の制定
・長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。
ここでようやく質の重視、消費者保護の政策に変化。
長期優良住宅の基準概要
・劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
・耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
・維持管理・更新の容易性:構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
・可変性:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
バリアフリー性:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
省エネルギー性:必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
・居住環境:良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
・住戸面積:良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。一戸建ての住宅の場合、75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
・維持保全計画:建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
上記は概要であって具体的な内容は国土交通省告示などによって決められています。
そしてこれらのことに協力できるのが専門家である建築士です。